認定職業訓練

  国が定めている訓練基準に従って事業主や事業主の団体などが、都道府県知事の認定を受けて行っている職業訓練が、認定職業訓練です。
  国、都道府県では、認定職業訓練に対して補助金の支給等各種の援助を行いその普及促進に努めています。
  現在、認定職業訓練の多くは、企業が従業員教育のために単独又は共同で設置した訓練施設において、職業訓練指導員の指導のもとで行われています。

 ※青森県内の認定職業能力開発施設はこちら



訓練の概要

種類 課程 内容 期間及び時間
普通職業訓練 普通課程 中卒者又は高卒者等に対して、 基礎的な技能・知識を習得させるための長期間の課程 1年以上3年以下で総訓練時間1年につき1,400時間以上
短期課程 在職労働者、離転職者等に対して、職業に必要な技能・知識を習得させるための短期間の課程 2日以上6ケ月以下で総訓練時間12時間以上



入校資格

 認定職業能力開発施設を運営する団体に所属する事業所、又は同施設を運営する企業に雇用されることが条件です。



修了後の主な特典(普通課程修了者)

 修了時の試験である技能照査に合格すると、技能士補の称号が付与されると同時に、国家検定である技能検定試験2級が受検できます。
その際に学科試験が免除されます。
 技能検定試験1級受検資格の経験年数及び職業訓練指導員免許取得に係る受験資格等がそれぞれ短縮されます。


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